「国民の住まいを守る全国連絡会」(住まい連)は、「住生活基本法案」の策定、審議に先立って、二〇〇五年八月「国民の住まいを守り豊かにする「住居法」の提言」を発表した。このなかに「住まいの水準と国の責務」が盛り込まれている。「国民の住まいの基本的水準を定め、憲法二五条に示される生存権の保障を国の責務とし、国民のための住宅政策の確立とその実行に国は責任を果たす」というものである。国民の住まいの基本的水準(住居基準)を定めるとは、法定化するということである。
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さきの「最低居住面積水準」や「誘導居住面積水準」は、計画に掲げているだけで法的拘束力はなく、いわば絵に描いた餅にしか過ぎない。それを法定化し、最低居住水準については国が責任をもって確保していくことが必要なのである。また、日本の住生活基本法には「住居基準」は入っていない(なお、「住居費負担」についての条項もない)。第三条に「居住者の負担能力を考慮して、現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給、建設、改良又は管理が図られることを旨として、おこなわれなければならない」としているだけである。この条文などに、「住居基準を別に定め(住生活基本計画で定める居住水準を法的に確認する)、すべての国民に最低居住水準を保障することを国の責務とする」との文言が入るような法改正が求められている。これらは、すでに西欧諸国では一般的なことである。